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国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第一条 (目的)

平成十九年法律第四十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五十二条の規定国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

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