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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第八条 (交流派遣の期間)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(交流派遣の期間)

第八条

交流派遣の期間は、三年を超えることができない。

2前条第一項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事院の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、交流派遣の期間を延長することができる。

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