条文くん法令検索 AIに質問する

国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第九条 (労働契約の締結)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(労働契約の締結)

第九条

交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律第九条(労働契約の締結)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(交流派遣の期間) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 目次 第十条(交流派遣職員の職務) →