(労働契約の締結) 第九条 交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗