(交流派遣職員の職務)
第十条
交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
- 一国家公務員法第百一条の規定
- 二一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定
交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
2次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。