条文くん法令検索 AIに質問する

国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第十一条 (交流派遣職員の給与)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(交流派遣職員の給与)

第十一条

交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十一条(交流派遣職員の給与)について教えてください」と聞く
← 第十条(交流派遣職員の職務) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 目次 第十二条(交流派遣職員の服務等) →