(標準報酬の改定の程度) 第二条の三 法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗