(令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第二条の三の二
令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。