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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の三の二 (令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)

第二条の三の二

第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。

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