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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第四条 (適用除外)
昭和三十年法律第百二十五号
法律
(適用除外)
第四条
前条
の規定による臨時的任用については、地方公務員法
第二十二条の三第一項
から第四項までの規定は適用しない。
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「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第四条(適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
地方公務員法 第22条の3
← 第三条(公立の学校等における教職員の臨時的任用)
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 目次
第五条(公立学校以外の学校において講ずべき措置) →