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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第五条 (公立学校以外の学校において講ずべき措置)

昭和三十年法律第百二十五号法律
(公立学校以外の学校において講ずべき措置)

第五条

公立学校以外の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、当該学校の設置者は、出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から産後八週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して十四週間(多胎妊娠の場合にあつては、二十二週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を任用するように努めなければならない。

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