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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第十二条 (女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第百二十五号法律
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

この法律の施行前に前条の規定による改正前の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条の規定により臨時的に任用された者が、この法律の施行の際現に当該臨時的任用により勤務している場合における当該臨時的任用に係る任用の期間は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による改正後の女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過する日までの期間とする。

2前項の規定にかかわらず、この法律の施行前に産後職務に復帰するに至つた国立又は公立の学校又は学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設に勤務する女子教職員でこの法律の施行の際産後六週間(人事院規則又は条例でこれより長い産後の休業の期間を定めている場合にあつては、当該期間)を経過していないものの出産に際しての当該学校又は施設の教職員の職務を補助させるためにした臨時的任用に係る任用の期間については、なお従前の例による。

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