条文くん法令検索 AIに質問する

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 第八条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十年法律第百二十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第八条(その他の経過措置の政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十二条(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 目次