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地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第三条 (任期を定めた採用)

平成十二年法律第五十一号法律
(任期を定めた採用)

第三条

任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

  1. 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
  2. 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて当該地方公共団体又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

2人事委員会(地方公務員法第九条第一項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

3任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めた採用計画に基づいて行わなければならない。

4人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の採用計画を作成しようとするときは、人事委員会に協議しなければならない。

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