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地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 第四条 (任期)

平成十二年法律第五十一号法律
(任期)

第四条

前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。

2人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項ただし書の規定により任期を定める場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

3前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、研究業務の性質上特に必要がある場合(人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得たときに限る。)には、五年を超えない範囲内で任期を定めることができる。

4任命権者は、第一項又は前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

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