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教育公務員特例法施行規則 第五条 (研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)

第五条

読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。)を延長する場合における当該延長の期間は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

2前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第三項の規定により異動期間を延長する場合における当該延長の期間及び同条第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)又は同条第三項若しくは第四項の規定により延長された異動期間(同条第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間について準用する。

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任命権者は、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における国家公務員法定年(国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年を超える官職(基準日における国家公務員法定年が同項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の任命権者が定める官職(以下この条において「国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員のうち、基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達している研究施設研究教育職員(当該任命権者が定める官職にあっては、任命権者が定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

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