読替え後の国家公務員法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
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読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。