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教育公務員特例法施行規則 第六条 (研究施設研究教育職員の定年退職日)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(研究施設研究教育職員の定年退職日)

第六条

読替え後の国家公務員法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

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(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
附則

読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

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