(研究施設研究教育職員の定年)
第七条
読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
前条の規定は、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項及び第二項の任期並びに読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第三項(令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の期間について準用する。