第八条
読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の七第二項の期間について準用する。
読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の七第二項の期間について準用する。
任命権者は、基準日(任命権者が定める年の四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、研究施設研究教育職員を就けるべき官職に、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年に達している者を、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は研究施設研究教育職員の定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、研究施設研究教育職員を就けるべき官職又は基準日における国家公務員法定年(国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における国家公務員法定年を超える官職及び令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職(以下この条において「国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、読替え後の令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用された研究施設研究教育職員のうち基準日の前日において同日における研究施設研究教育職員の定年又は当該国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達している研究施設研究教育職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める職員である研究施設研究教育職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該研究施設研究教育職員は研究施設研究教育職員の定年又は当該研究施設研究教育職員を昇任し、降任し、若しくは転任しようとする国家公務員法定年引上げ官職に係る国家公務員法定年に達しているものとみなして、令和三年国家公務員法等改正法附則第六条第四項の規定及び同条第五項の規定により読み替えて適用する同法第六十条の二第三項の規定を適用する。