(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準) 第一条 教育公務員特例法(以下「法」という。)第十三条第二項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。一学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務二前号に掲げるもの以外の校務 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗