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教育公務員特例法施行規則 第一条 (法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

令和四年文部科学省令第二十一号府省令
(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

第一条

教育公務員特例法(以下「法」という。)第十三条第二項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。

  1. 学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務
  2. 前号に掲げるもの以外の校務

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(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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