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教育公務員特例法 第二十二条の七 (協議会)

昭和二十四年法律第一号法律
(協議会)

第二十二条の七

公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 指標を策定する任命権者
  2. 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者
  3. その他当該任命権者が必要と認める者

3協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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