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教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律 第一条

昭和三十年法律第八十五号法律

第一条

公立又は官立若しくは国立の学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の学校看護婦の職にあつた者が、引き続き公立又は官立若しくは国立の学校の養護訓導、養護教員(国民学校の地方技官及び官立の学校の附属国民学校の文部技官をいう。以下同じ。)、養護教諭又は養護助教諭となつた場合には、その者に対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第二条の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用又は恩給法の適用については、当該養護訓導、当該養護教員、当該養護教諭又は当該養護助教諭としての在職に接続する当該学校看護婦としての引き続く在職を恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下「旧恩給法」という。)第二十二条第二項に規定する準教育職員としての在職とみなす。

2前項の場合において、当該学校看護婦が官立又は国立の学校の養護訓導、養護教員又は養護教諭となつた場合については、旧恩給法第四十二条第一項第四号の規定の例による。

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附則

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