第二条
前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。
前条の学校看護婦とは、国庫又は地方公共団体(もとの外地の地方公共団体を含む。)から俸給その他これに相当する給与を受ける官立若しくは国立又は公立の学校の職員のうち、昭和四年十月二十九日以後において児童、生徒等の養護に当つていた者で、常時勤務に服していたものをいう。