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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第四条 (指導主事)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(指導主事)

第四条

教育委員会は、法第十八条第四項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

2都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。

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