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地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 第三条 (解職請求の手続)

昭和三十一年政令第二百二十一号政令
(解職請求の手続)

第三条

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十一条から第九十八条まで及び第九十八条の三の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第九十八条の四の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。

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