(教育委員会法施行令の廃止)
第二条
教育委員会法施行令(昭和二十三年政令第二百三十九号)は、昭和三十一年九月三十日限り廃止する。ただし、同令第一章及び第三章の規定は、この政令の公布の日から失効する。
教育委員会法施行令(昭和二十三年政令第二百三十九号)は、昭和三十一年九月三十日限り廃止する。ただし、同令第一章及び第三章の規定は、この政令の公布の日から失効する。
削除
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第一章、第二章、第十四条及び第十五条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第一章、第二章及び第十四条から第十五条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第十五条中「第二十三条」とあるのは、「第二十一条」とする。
2市町村の設置があった場合において、当該新たに設置された市町村の設置に伴い旧教育長(改正法附則第二条第一項の規定により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項の教育委員会の教育長をいう。)の職を失うこととなった者が在職していた市町村については、新令第二十一条の規定は適用せず、旧令第二十二条の規定は、なおその効力を有する。