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教育公務員特例法 第二十五条の二 (指導改善研修後の措置)

昭和二十四年法律第一号法律
(指導改善研修後の措置)

第二十五条の二

任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

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