(指導改善研修後の措置) 第二十五条の二 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗