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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九条 (旅館業法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(旅館業法関係)

第九条

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第六十五号)附則第二項の規定の例による。

2法の施行の際沖縄の旅館業法(千九百五十三年立法第四十五号)の規定による許可を受けて旅館営業を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第二項第一号の規定は昭和五十年五月十四日まで、同項第四号の規定は昭和四十八年五月十四日まで、適用しない。

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