(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係) 第十三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定の例による。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗