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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)

第十三条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項及び第三項の規定の例による。

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