条文くん法令検索 AIに質問する

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 第十条の四 (発芽不能未処理種子の輸入等)

令和六年厚生労働省令第百四十号府省令
(発芽不能未処理種子の輸入等)

第十条の四

第十九条第一項の規定により発芽不能未処理種子の輸入の許可を得ようとする大麻草栽培者は、別記第七号様式による申請書及び免許証の写し(大麻草栽培者以外の者にあっては、別記第八号様式による申請書)を、地方厚生局長に提出しなければならない。

2第十九条第二項の規定により発芽不能未処理種子の処理をした者は、その旨を地方厚生局長に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第十条の四(発芽不能未処理種子の輸入等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の三(発芽不能未処理種子を譲り渡すことができる場合) 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 目次 第十条の五(法第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子の輸入) →