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医療法施行規則 第九条の六の十三 (処方等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(処方等)

第九条の六の十三

医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、患者に対して、服薬している医薬品の確認を行わなければならない。

2医師又は歯科医師は、オンライン診療において、服用に際し特段の配慮が必要な医薬品を処方する場合には、必要な知識及び技能を習得した上で、患者の心身の安全及び健康のために必要な対応を行うものとする。

3医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合において、初診でない場合であつてその症状等について対面診療を経ている場合を除いては、次に掲げる処方を行つてはならない。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬の処方
  2. 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する特に安全上の管理が必要な医薬品の処方
  3. 前号の患者に対する八日分以上の医薬品の処方

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