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医療法施行規則 第九条の六の十二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の十二

医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画若しくは訪問看護指示書その他の保健師助産師看護師法第三十七条の主治の医師又は歯科医師の指示が記載された文書(以下「訪問看護指示書等」という。)又はその両方に基づき、予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(当該医師若しくは歯科医師が勤務する病院若しくは診療所に勤務する者又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所をいう。)その他これに準ずる事業所に勤務する者に限る。)に診療の補助(それぞれ保健師助産師看護師法、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)又は言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に基づき行うことができるものに限る。)を行わせることができる。

2歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、診療計画に基づき、予測された範囲内に限り、オンライン診療を受ける患者に対して、歯科衛生士(当該歯科医師が勤務する病院又は診療所に勤務するものに限る。)に歯科診療の補助を行わせることができる。

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