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医療法施行規則 第九条の六の十九 (適用除外)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(適用除外)

第九条の六の十九

医師又は歯科医師が、患者に対して、オンラインにより、診察を行い、患者の心身の状態等に係る情報に基づき、疑われる疾患等を医学的に判断し、及び病院又は診療所への受診の勧奨のみを行う場合(患者が罹患している具体的な疾患名、疾患に対する治療方針等の伝達、一般用医薬品(医薬品医療機器等法第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)の使用の指示及び処方等を行う場合を除く。)については、第九条の六の四第九条の六の六(第三項を除く。)、第九条の六の七第九条の六の八第一項第九条の六の九第九条の六の十及び第九条の六の十三の規定は適用しない。

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