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医療法施行規則 第九条の六の十八

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の十八

医師又は歯科医師が、オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合は、第九条の六の五第二項の規定に基づく氏名の提示、第九条の六の十四第一項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当たつては、当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする。

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