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医療法施行規則 第九条の六の十七 (オンライン診療受診施設に関する基準)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(オンライン診療受診施設に関する基準)

第九条の六の十七

オンライン診療受診施設の設置者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該オンライン診療受診施設が、前条の規定に適合する場所であることを確保するための措置
  2. 当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関する情報セキュリティの確保その他適切な措置

2オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の管理及び運営を行う責任者を置くものとする。

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