条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の六の二十一 (オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)

第九条の六の二十一

オンライン診療受診施設の設置者は、法第十四条の五の規定により、次項に規定する事項について、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。

2第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、オンライン診療受診施設の設置者が第九条の六の十七の規定に基づき実施する措置の内容及び次に掲げる事項とする。

  1. 当該オンライン診療受診施設が、第九条の六の十六の規定に適合すること
  2. 当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関して情報セキュリティの確保その他適切な措置が講じられていること

e-Gov法令検索で第九条の六の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の六の二十一(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六の二十(オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置) 医療法施行規則 目次 第九条の七 →