(オンライン診療受診施設の設置者が行う公表)
第九条の六の二十一
オンライン診療受診施設の設置者は、法第十四条の五の規定により、次項に規定する事項について、ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
2法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、オンライン診療受診施設の設置者が第九条の六の十七の規定に基づき実施する措置の内容及び次に掲げる事項とする。
- 一当該オンライン診療受診施設が、第九条の六の十六の規定に適合すること
- 二当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関して情報セキュリティの確保その他適切な措置が講じられていること