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医療法施行規則 第九条の六の十六 (患者の所在等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(患者の所在等)

第九条の六の十六

患者がオンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全でなければならない。

2患者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する「個人情報」をいう。)が保護されるよう、患者は物理的に外部から隔離された空間においてオンライン診療を受けるものとする。

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