条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の六の十五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の十五

オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師が行うオンライン診療がオンライン診療基準に適合して行われている旨を、ウェブサイト又は院内の掲示等により公表するものとする。

2オンライン診療実施病院等の管理者は、オンライン診療に用いられる電子情報処理組織について、情報セキュリティの確保、患者への説明その他の適切な措置を講じるものとする。

e-Gov法令検索で第九条の六の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の六の十五について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の六の十四(医師又は歯科医師の所在等) 医療法施行規則 目次 第九条の六の十六(患者の所在等) →