条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の六の十四 (医師又は歯科医師の所在等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医師又は歯科医師の所在等)

第九条の六の十四

オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、病院又は診療所に所属し、並びに当該病院又は診療所及びその問合せ先を明らかにするものとする。

2医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うに当たり、適切な判断を害する場所でオンライン診療を行つてはならない。

3医師又は歯科医師は、緊急やむを得ない場合を除き、診療録により過去の患者の状態を把握することができるなど、患者の心身の状態に関する情報を適切に得られる体制を整えて、オンライン診療を行わなければならない。

4医師又は歯科医師は、第三者に患者の心身の状態に関する情報が伝わることがないよう、物理的に外部から隔離された空間において、オンライン診療を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の六の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の六の十四(医師又は歯科医師の所在等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の六の十三(処方等) 医療法施行規則 目次 第九条の六の十五 →