(オンライン診療基準)
第九条の六の二
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(次項及び第九条の六の十五において「オンライン診療基準」という。)は、次条から第九条の六の十九までに定めるところによる。
2前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は、別に厚生労働省令で定めるところによる。
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(次項及び第九条の六の十五において「オンライン診療基準」という。)は、次条から第九条の六の十九までに定めるところによる。
2前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は、別に厚生労働省令で定めるところによる。