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医療法施行規則 第九条の六の三 (基本理念)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(基本理念)

第九条の六の三

オンライン診療は、医療の質の向上、患者の医療を受ける機会の確保及び患者の治療に対する能動的な参画を通じた治療の効果の最大化を目的として行われなければならない。

2オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、次に掲げる事項に留意してオンライン診療を行わなければならない。

  1. 電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されること。
  2. オンライン診療は、原則として対面による診療(以下「対面診療」という。)と適切に組み合わせて行うことが求められること。
  3. オンライン診療は、患者からの求めに応じて行われるものであり、研究を主たる目的として行い、又は医療の担い手の都合のみにより行つてはならないこと。

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