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医療法施行規則 第九条の六の四 (診療計画)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療計画)

第九条の六の四

医師又は歯科医師は、次項の場合を除き、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、対面診療により医学的評価を行い、当該評価に基づいて、次に掲げる事項を記載した診療計画(以下「診療計画」という。)を定め、二年間保存するものとする。

  1. オンライン診療で行う具体的な診療内容に関する事項
  2. オンライン診療と対面診療及び検査の組み合わせに関する事項
  3. 診療時間に関する事項
  4. オンライン診療の方法に関する事項
  5. オンライン診療を行わないと判断する条件及び当該条件に該当した場合に対面診療に移行する旨
  6. 電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により確認する方法では、一般に、患者の心身の状態に関して得られる情報が、対面による場合と比較して限定されるため、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
  7. 患者が急病の場合又はその病状が急変した場合の対応方針
  8. 複数の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う予定がある場合は、当該医師又は歯科医師の氏名並びにオンライン診療を行うこととなる場合及び当該オンライン診療を行う医師又は歯科医師の組み合わせに関する事項
  9. サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)に関する責任分界点に関する事項

2初診(診察の中で、医師又は歯科医師が患者の新たな症状等(既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。)について診察を行うことをいう。第九条の六の九第一項及び第九条の六の十三第三項において同じ。)からオンライン診療を行う場合は、医師又は歯科医師は、診察の後、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があつた場合の対面診療の受診先その他の以後の方針を患者に説明するものとする。この場合において、オンライン診療を継続する又はその見込みがあるときには、可及的速やかに前項の規定の例により診療計画を定め、保存するものとする。

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