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医療法施行規則 第九条の六の十

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の十

第九条の六の四及び前条の規定は、在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して対応する仕組みが構築されている場合、複数の診療科の医師又は歯科医師が連携して診療を行う場合等であつて、特定の複数の医師又は歯科医師が関与する旨及び当該複数の医師又は歯科医師の氏名を診療計画に記載し、いずれかの医師又は歯科医師が対面診療を行つている場合において、当該医師又は歯科医師を除く当該診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師について適用しない。

2前項の規定は、次に掲げる場合において、オンライン診療を行う医師又は歯科医師について準用する。

  1. オンライン診療を行う予定であつた医師又は歯科医師の病気による欠勤等により、診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う必要が生じた場合であつて、十分な引き継ぎを行い、かつ、患者の同意を得た場合
  2. 主に健康な者に対してオンライン診療を行う場合であつて、対面診療においても一般的に同一の医師又は歯科医師が行う必要性が低いと認められる場合その他これに準ずる場合

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