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医療法施行規則 第九条の六の九

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の九

患者に対して、前条第一項の医師又は歯科医師が初診でオンライン診療を行おうとする場合(当該医師又は歯科医師が、当該患者に係る既往歴、服薬歴、アレルギー歴その他の必要な医学的情報を把握でき、当該患者の症状を踏まえ、オンライン診療を行うことが可能であると判断した場合を除く。)には、当該医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と当該患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、当該医師又は歯科医師及び当該患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法(第九条の六の十九において「オンライン」という。)により、当該患者の症状及び医学的情報を確認しなければならない。

2前項の場合において、医師又は歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報によりオンライン診療を実施することが可能であると判断し、その旨について当該患者から合意が得られた場合に限り、オンライン診療を行うことができる。

3第一項の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う場合は、同項の確認によつて得られた情報(同項括弧書の場合には、あらかじめ把握した当該患者に係る医学的情報)を診療録に記載しなければならない。

4医師又は歯科医師が、第一項の確認の結果、対面診療が必要と判断した場合であつて、当該医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所以外の病院又は診療所において対面診療を行う場合には、当該医師又は当該歯科医師は、同項の確認によつて得られた情報を必要に応じて適切に当該病院又は診療所に提供するものとする。

5医師又は歯科医師は、第一項の確認を行うに当たつて、当該確認の結果オンライン診療を行えない可能性があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用等について、当該医師又は当該歯科医師が勤務する病院又は診療所のウェブサイト等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知するものとする。

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