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医療法施行規則 第九条の六の八

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の六の八

医師又は歯科医師(当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師又は歯科医師を除く。)は、オンライン診療を行つた後の患者が、必要に応じて、対面診療に移行できるよう、適切な体制を確保しておかなければならない。

2オンライン診療を行う医師又は歯科医師は、患者が急病の場合又はその病状が急変した場合に適切に対応するため、当該患者が速やかに受診することができる病院又は診療所において対面診療を行える適切な体制を確保しておかなければならない。

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