条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の六の七 (オンライン診療の実施等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(オンライン診療の実施等)

第九条の六の七

医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、医学的な観点からオンライン診療の実施可否を判断しなければならない。

2医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合(患者が急病の場合又はその病状が急変した場合を含む。)は、速やかにオンライン診療を中止し、当該患者に対して対面診療を実施すること、当該患者に対して日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医師若しくは歯科医師又は当該患者の近隣において対面診療を行うことが可能な病院若しくは診療所に対して当該患者を紹介することその他の当該患者が必要な対面診療に移行するために適切な措置を講じなければならない。

3前項の場合であつて、患者の症状が緊急的な対応を要する場合には、医師又は歯科医師は、速やかに当該患者に対して、対面診療を促すものとする。

e-Gov法令検索で第九条の六の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の六の七(オンライン診療の実施等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の六の六(患者への説明) 医療法施行規則 目次 第九条の六の八 →