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医療法施行規則 第九条の六の六 (患者への説明)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(患者への説明)

第九条の六の六

医師又は歯科医師は、オンライン診療を開始する前に、患者に対して、次に掲げる事項を説明しなければならない。ただし、やむを得ず緊急にオンライン診療を実施し、当該説明を行うことができなかつたときは、患者に対して説明することが可能となつてから速やかに説明するものとする。

  1. 第九条の六の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. オンライン診療の利点及びこれにより生じるおそれのある不利益等に関する情報
  3. オンライン診療を行う場合にはその都度、医師又は歯科医師がオンライン診療の実施可否を判断すること
  4. 診療計画に含まれる事項

2医師又は歯科医師は、患者がオンライン診療を希望していることを明示的に確認した上で、オンライン診療を行うことについて当該患者との間で合意がある場合に限り、オンライン診療を行うことができる。

3医師又は歯科医師は、オンライン診療に、他の医師又は歯科医師その他の医療関係者が同席する場合にはその都度、患者に説明を行い、同意を得るものとする。

4医師又は歯科医師は、オンライン診療に係る映像や音声等の情報を保存する場合には、オンライン診療を行う前に、当該保存に係る取り決めを明確にし、患者と合意しておくものとする。

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