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医療法施行規則 第九条の六の五 (本人確認等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(本人確認等)

第九条の六の五

オンライン診療を行う場合において、医師又は歯科医師及び患者は、相互に身分を確認するために必要な書類を用いて本人であることを確認するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合又は社会通念上当然に両者が相互に本人であることを認識できる場合はこの限りでない。

2前項の確認を行う場合において、医師又は歯科医師は、患者に対して、顔写真付きの身分証明書その他氏名を証する適切な方法により、自らの氏名を示すものとする。

3医師又は歯科医師は、オンライン診療を行うときは、自らが医師又は歯科医師の資格を有していることを患者が確認できる環境を整備しておくものとする。

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