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医療法 第十四条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第十四条の三

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならない。

2前項の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
  2. 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
  3. オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
  4. 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項
  5. その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項

3オンライン診療は、第一項の基準に従つて行われなければならない。

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