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医療法施行規則 第九条の六の二十 (オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(オンライン診療実施病院等の管理者が行う措置)

第九条の六の二十

オンライン診療実施病院等の管理者は、法第十四条の四の規定に基づき、オンライン診療を行うその医師又は歯科医師に、オンライン診療を行うために必要な知識及び技能を習得させるために必要な指導その他の措置を講じるものとする。

2前項に規定するほか、オンライン診療実施病院等の管理者は、その医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設に所在する患者に対してオンライン診療を行う場合には、次条第二項各号に掲げる事項を確認し、これらに適合する事実が確認できない場合には、オンライン診療を中止し、その他適切な措置を講じなければならない。

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