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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第六条 (麻薬とみなして法の規定を適用する物)

平成二年政令第二百三十八号政令
(麻薬とみなして法の規定を適用する物)

第六条

第二条第二項の規定に基づき、次に掲げる物を化学的変化(代謝を除く。)により容易に法別表第一に掲げる物を生成する物に指定する。

  1. 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類
  2. 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―一―ヒドロキシ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラン―二―カルボン酸及びその塩類

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