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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第五条 (麻薬向精神薬原料)

平成二年政令第二百三十八号政令
(麻薬向精神薬原料)

第五条

法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。

  1. N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
  2. 四―アニリノピペリジン及びその塩類
  3. 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
  4. イソサフロール
  5. エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  6. 塩酸
  7. 過マンガン酸カリウム
  8. サフロール
  9. 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
  10. 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
  11. 十一
    一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  12. 十二
    トルエン
  13. 十三
    ピペリジン―四―オン及びその塩類
  14. 十四
    ピペロナール
  15. 十五
    N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
  16. 十六
    一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
  17. 十七
    ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  18. 十八
    プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  19. 十九
    メチルエチルケトン
  20. 二十
    一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  21. 二十一
    一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  22. 二十二
    二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  23. 二十三
    メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
  24. 二十四
    二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
  25. 二十五
    三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
  26. 二十六
    硫酸

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