(麻薬向精神薬原料)
第五条
法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
- 一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
- 二四―アニリノピペリジン及びその塩類
- 三四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
- 四イソサフロール
- 五エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 六塩酸
- 七過マンガン酸カリウム
- 八サフロール
- 九一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十一一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十二トルエン
- 十三ピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十四ピペロナール
- 十五N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
- 十六一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十七ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十八プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十九メチルエチルケトン
- 二十一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十一一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十二二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十三メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十四二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
- 二十五三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
- 二十六硫酸